退職代行サービスは弁護士などの第三者が、退職を希望者と、会社との間を仲介し、本人に代わって会社に退職の意向を伝えるサービスです。このサービスを利用するとどのくらいで退職できるのか紹介します。
即日退職と即日対応は異なる
多くの退職代行サービスでは「即日対応」をしてくれます。しかし、即日対応してもらっても、即日退社ができるわけではありません。即日対応とは、依頼を受けたら即日退職に向けてのアクションをしてくれるという意味です。
退職代行サービスを利用したとしても、民法や労働基準法に準じた方法にて退職処理が実施されます。民法では、退職を会社に対して2週間前までに意向を伝えることが定められています。また、多くの企業は退職の意向を1カ月以上前までに伝ええると社内規定にて定めています。これは引き継ぎなどに時間を要するからです。
しかし、社内規定で1カ月前と定められていても、民法が優先されて実際は2週間後に退職が可能な場合が多い傾向です。
退職代行サービスの流れ
では、退職代行サービスを受ける流れについて紹介しましょう。最初のステップは、退職代行業者への相談です。少しでも早く退職したいのであれば、この時点で、会社に行きたくないことや即日対応してほしいことを申し出ましょう。次のステップでは、担当者と打ち合わせ費用を振り込みます。
即日対応してほしいのであれば、速やかに振込しましょう。最終ステップでは退職代行サービスから会社へ退職意向の連絡が実施され、依頼者に対して完了の報告が行われます。
有給を消化すれば実質即日退職が可能
では、退職代行サービスを利用するといつから会社に行かなくて済むのでしょうか。一般的には民法に定められているように、2週間後です。では、退職意向を表明して2週間は我慢して会社に出社しなければならないのでしょうか。その答えとしては、NOです。それは年次有給休暇が使用できるからです。
労働基準法を参照すると、全労働日の8割以上の出勤があり、入社してから半年の月日が経過している場合、労働者に対して10日間の有給休暇が付与されることになっているため、最低でも10日間の年次有給休暇があるはずなのです。もし、退職を申し出た時点で、2週間以上の年次有給休暇が残っている場合は、年次有給休暇を利用することで、実質即日会社に行く必要は無くなります。会社としても、退職時の年次有給休暇の取得は拒否できない決まりとなっていますので、堂々と年次有給休暇を取得できます。
ただし、すでに年次有給休暇を消化してしまった人や入社して間もない人などは、この手法は使えません。